会員規約

会員規約

(前文)

I-ROIの会員は、I-ROIが提唱するiコンプライアンスの考え方に賛同し、I-ROIの定める自主規制を受け入れるものである。すなわち会員は、青少年インターネット環境整備法(以下、環境整備法)に基づき、特定サーバー管理者を設けて、青少年に対して有害情報の閲覧防止措置を具現化し、安心・安全なインターネット環境を実現するために、会員自ら率先して普及啓発活動を行うものとする。I-ROIでは、この特定サーバー管理者をアセッサーと称する。I-ROIの定める自主規制とは、iコンプライアンスプログラム(以下、iCP)である。

環境整備法に示される、青少年に対しての有害情報閲覧防止措置という観点から、すでに企業内で実践しているコンテンツの表現に対する自主規制もしくは業界規制を有している会員は、同法の観点から不足とされる部分をI-ROIのセルフレイティング基準(以下、SR基準)で補い、コンテンツ表現の健全性を維持する。また上記の自主規制・業界規制がない会員は、I-ROIのSR基準に基づいて、社内に一定の基準を作るものとする。

第1条 総則

本規約は、インターネットコンテンツ審査監視機構の会員制度について、必要な条項を定めたものである。


■会員について

第2条 会員の種類

  1. I-ROIの会員は以下のように分類される。
  2. 正会員、賛助会員、名誉会員、行政会員に分類される。

第3条 被認定資格

I-ROIの会員は、インターネットを介して提供するサービスまたはサイト(以下、コンテンツ)の健全性認定(以下、認定)をI-ROIから受けることができる。


第4条 重複の禁止

ひとつの企業・団体の会員資格の重複は認めない。

第5条 入会資格

  1. I-ROIの会員となるためには、既存会員会社1社の推薦を必要とする。
  2. 推薦する会員が無い場合には、事務局にて入会審査を行ったうえで、理事会の承認をもって資格を得るものとする。
  3. 以下の場合に該当する企業・団体は会員になることはできない。
    1. I-ROIの倫理規定に照らし合わせて、審査対象外の表現を扱っているコンテンツを提供している場合。
    2. 申し込み時に虚偽の申請をした場合。
    3. 提供しているサービスが誘因となって重大な犯罪を招き、その事件発生から3年経過していない場合。
    4. 犯罪に関連するとみなされた場合。
    5. その他、理事会が会員として適当でないと判断した場合。

第6条 正会員

  1. 正会員とは、I-ROIの認定を受けることを目的とする企業もしくは団体である。
  2. 正会員は、定められた入会金、年会費をI-ROIに納める。

第7条 賛助会員

  1. 賛助会員とは、原則としてI-ROIの認定を受けることに加えて、I-ROIの活動趣旨に賛同し資金的な援助を行い、特に理事会が認定した企業もしくは団体である。
  2. 賛助会員は、定められた入会金、年会費をI-ROIに納める。

第8条 名誉会員

  1. 名誉会員は、理事会が特にI-ROIへの参加を認めた個人・団体である。
  2. 名誉会員の、入会金・年会費は理事会が決める。

第9条 行政会員

  1. 行政会員とは、I-ROIの認定を受けることに加えて、I-ROIの活動趣旨に賛同する国・地方自治体やその他の公的な組織である。
  2. 行政会員は、定められた入会金、年会費をI-ROIに納める。

第10条 有効期間と入会金・会費

  1. 会員は、入会時に別途定められた入会金を納める。
  2. 会員は、別途定められた年会費を入会時に同時に納める。
  3. I-ROIに納付された入会金と年会費は、途中退会などのいかなる理由があっても返却されない。
  4. 会員の有効期間は入会日から1年間とする。会員は、有効期限前までに次年度年会費の支払いを行うことで、会員資格が継続される。

第11条 団体割引

  1. 同一の所属団体から一定数以上の入会の申し込みがあった場合には、その数に応じて別途に定められた割引料金が適用される。
  2. 団体割引の適用を受ける場合には、申し込みのあった団体所属の企業1社は、幹事会社として賛助会員になることを要する。
  3. 団体割引の適用は理事会の承認を持ってなされる。

第12条 関連企業割引

  1. 賛助会員企業の子会社、もしくは関連グループの企業がI-ROIに入会する場合には、別途定められた割引料金が適用される。
  2. 関連企業割引の適用は理事会の承認を以ってなされる。

第13条 退会

  1. 会員は退会する場合、1ヶ月前に規定の書類をもって退会を申し出るものとする。
  2. 退会にあたって、すでに納付された入会金や年会費は返却されない。

第14条 会員資格の剥奪および違約金

  1. 認定を受けたコンテンツにおいて、以下の問題が発生した場合は、I-ROIの理事会にて協議を行い、是正勧告、認定の取り消しまたは会員資格を剥奪する場合がある。
    1. セルフレイティングの不適合が認められた場合。
    2. 認定サイトが犯罪の起因となった場合。
  2. 会員は是正勧告を受けた場合には、すみやかにコンテンツの改善、もしくは再度セルフレイティングを行い、認定を受けなおすことができる。
  3. 認定を取り消された会員は、以後2年間は認定の申請はできないものとする。
  4. 勧告に従わず、あるいはI-ROIが定める各規約に違反があったと理事会が認定した場合には、違約金を申し渡すことがある。違約金の額については理事会で決定する。

■会員の義務と権利

第15条 会員の義務

  1. 正会員もしくは賛助会員、行政会員となっている会員(以下、会員)は、環境整備法に基づき、青少年に対して有害情報の閲覧防止措置を具現化し、安心・安全の社会を実現するために、率先して普及啓発活動を行わなければならない。
  2. コンテンツを保持する会員は、環境整備法第22条に基づき、組織内に特定サーバー管理者を置く。
  3. 会員は、その役職員をアセッサーに任命する。
  4. 会員は、毎年I-ROIが開催する研修をアセッサーに受けさせ、iCPを維持する活動を最大限支援する。

第16条 会員の権利

  1. 会員は、I-ROIから健全性維持にかかわる情報を随時受けとることができる。
  2. 会員は、I-ROIが当該会員のコンテンツを巡回し、監視した結果を受けることができる。
  3. 会員は、他会員のコンテンツで事故が発生した場合の経過と結果についての報告をI-ROIから受けることができる。ただしその報告は原則匿名とする。
  4. 会員は、アセッサーを通じてI-ROIに対して各種の要望を出すことができる。
  5. 会員は、健全性を認定されたコンテンツに、I-ROIが定める安心マークを掲載できる。
  6. 会員は、I-ROIの各委員会及びワーキンググループへの参加ができる。
  7. 会員は、有料講演に特別価格で参加できる。
  8. 名誉会員は、各委員会及びワーキンググループに参加できる。

■アセッサーについて

第17条 アセッサーの要件

  1. アセッサーとは、環境整備法の第22条に定められている特定サーバーを管理する能力を有する者である。
  2. アセッサーは、会員の役職員から指名され、I-ROIの研修を受講し、修了した者である。
  3. アセッサーは、毎年I-ROIの研修を受け、その資格を更新する。

第18条 アセッサーの義務

  1. アセッサーは、コンテンツの有害情報の閲覧防止措置を行う。
  2. アセッサーは、常時コンテンツの健全性を審査・監視確認を実施する。
  3. アセッサーは、コンテンツに健全性維持の観点から事故が発生した場合は、ただちにI-ROIに報告すると同時に、問題解決を行う。

■I-ROIの義務

第19条 I-ROIの義務

  1. I-ROIは、健全性維持にかかわる情報を随時会員に提供する。
  2. I-ROIは、会員のコンテンツを巡回し、問題を見つけた場合には当該会員に報告する。
  3. I-ROIは、会員のコンテンツで事故が発生した場合に、他の会員にその経過と結果を報告する。ただしその報告は原則匿名とする。
  4. I-ROIは、アセッサーを通じて会員の要望を聞き、それに対して真摯に対応する。
  5. I-ROIは、青少年の活動に係る各委員会及びワーキンググループを開催し、会員の参加を募る。
  6. I-ROIは、有害情報閲覧防止に係るセミナーを適時開催する。

■認定について

第20条 認定対象

  1. I-ROIの認定対象は、会員が運営責任を負っているコンテンツである。
  2. 会員は、認定対象のコンテンツに自社及びグループ企業のコンテンツを含むことができる。
  3. 会員は、認定を受けるときに、健全性を維持するコンテンツの範囲を定めて、I-ROIに届け出る。  

第21条 安心マークの掲載

  1. 認定を受けた会員は、I-ROIから貸与される安心マークを自らのサイトに掲載することができる。あらかじめセルフレイティングの登録もしくは認定を申し出て認められたドメインまたはサブドメイン、コンテンツに限る。  

第22条 認定の期限

I-ROIの認定の有効期限は、認定を承認されてから1年間である。

第23条 認定の更新

認定から1年間経過して安心マークを使い続けるには、その期限が切れる前に、会員はI-ROIに申し出て、再度セルフレイティグを行い、認定の更新を申し込まなければならない。


■審査料と研修費

第24条 審査料と研修費

  1. 審査料(10コンテンツまで)とアセッサーの研修費(2人分)は年会費に含まれるものとする。
  2. 上記以外の追加で発生する審査料と研修費は別途定める。  

以 上
(2010年6月29日改定)(2009年12月17日改定)(2009年9月18日改定) 

参考資料:I-ROI倫理規程
参考資料:健全性認定について
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