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2009.03.13事務局ニュース:I-ROIセミナー開催(2/13)

2009年4月に施行される「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」(以下、「青少年インターネット環境整備法」)により、ISPなどはフィルタリングサービスを提供する義務が生じ、またパソコンなどの製造事業者はフィルタリングの利用を容易にする措置を講ずる義務等が生じます。

また、各サイト運営者についても、「青少年インターネット環境整備法」では、青少年に有害な情報の閲覧防止措置を講ずる努力義務が設けられており、サイトのアーキテクチャを変更したり、健全性認定を受けるなどの自主的な取組が求められています。

I-ROIでは、この青少年インターネット環境整備法、および今後の青少年に有害な情報への対策を踏まえ、同法の目的や影響、対策などを先取りしてご紹介していきたいと考えております。

今回は内閣府のご協力をいただきセミナーを開催いたしました。